消費者金融などからの借金が増えて、返済が出来なくなった人のために、債務整理ができます。方法、主に➀任意整理 ②自己破産 ③個人再生手続の3つです。

➀任意整理は主に、債務を調査して消費者金融などと交渉をし、返済方法を決めます。債務の調査をして、返済できる目途がつかない場合、自己破産、個人再生に移行することになります。  

②自己破産は、➀の任意整理でも解決しなかった場合、裁判所に自己破産の申し立てをします。ギャンブル等の免責不許可事由がなく、免責許可の決定がでれば、返済をしなくてよくなります。司法書士は、裁判所に提出する破産申し立ての書類作成業務を致します。

③個人再生は、法的な手続きにのっとり、債務を減額するものです。減額後の債務を3年から5年かけて分割で支払うことになります。住宅ローンだけ返済を続けて自宅を残す住宅資金特別条項付きの個人再生手続きもあります。再生計画をお客様と一緒に考えていく事になります。

注:司法書士の中で、法務大臣の認定を受けた司法書士を認定司法書士と言います。必要な研修を履修し、認定試験に合格した認定司法書士は、簡易裁判所での民事に関する紛争で訴訟代理をすることができます。

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