会社設立後に商号を変更したり、事業目的を追加したりと登記事項に変更が生じた場合、変更の登記申請を法務局にする必要があります。法律上、変更後2週間以内に申請する必要があります。上記期間を大幅に超過して登記申請した場合、後で裁判所から過料の通知が届き、お金の支払いをしなければならないケースがあります。

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