任意後見制度とは、認知症になる前にあらかじめ、自分の信頼できる人と財産管理につき契約(公正証書)をしておきます。認知症になった後に、裁判所に監督人を選任してもらい、自分の選んだ方に財産を管理してもらうことになります。任意後見制度とセットで任意代理、死後事務処理、遺言手続きをすることもあります。認知になる前、なった後、お亡くなりになった後のことを含めてトータルな援助が可能です。

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