不動産登記とはあなたの大切な財産である土地や建物の権利関係に変更が生じた場合に、法務局に保管してある登記簿に記載し第三者へ公示することで取引の円滑及び安全を守るものです。
不動産登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。
- 所有権保存登記
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所有権保存登記とは、所有権の登記がない不動産について初めてされる登記であり、その不動産の登記識別情報通知(いわゆる権利者や登記済証と呼ばれているもの)を作成する登記のことをいいます。
不動産の所有者を明確にし、第三者への対抗要件を具備することができます。
- 所有権移転登記
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所有権移転登記とは、土地や建物の所有名義を変更する登記のことを言います。売買契約を交わし代金を支払っただけでは、それだけでその不動産の所有権を主張又は第三者に証明することができず、不動産に対する権利を守る重要な手続きです。所有権移転登記は、不動産の売買に限らず、相続や贈与といった様々な原因で名義が変更した場合にも必要な登記です。
- 根抵当権設定登記
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代表的な抵当権設定登記とは、銀行で住宅ローンなどの借り入れをした際に土地や建物に担保権を設定することを言います。返済が滞り、また困難だと判断されると抵当権が実行され、担保に入れていた不動産は差し押さえられます。ただ、多くの場合で住宅ローンの借り入れには抵当権設定登記がされ、マイホーム購入の際の大事な登記のひとつです。
- 登記名義人表示変更登記
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登記名義人表示変更登記とは、所有権登記名義人の氏名や住所に変更があった場合にされる登記です。結婚による氏名変更、引っ越しによる住所の変更などがあった場合に必要な登記です。意外と放置されがちな登記手続きですが、不動産の権利に変動がある場合などは、前提として必ず行わないといけない登記です。
商業登記とは、株式会社などの法人について設立から清算にいたるまでの一定の事項を登記することにより、法人の内容を第三者に公示することです。
- 会社設立登記
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会社設立登記とは、会社の商号(社名)や本店所在地、代表者や役員の氏名住所、事業目的など、その会社の重要な事項を法務局に登記することです。新しく設立した会社の情報を公示することで社会的信用の維持を図り、安心して取引できるようにすることを目的としています。会社(法人)には、株式会社のほか、持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)、一般社団法人、一般財団法人、特例有限会社、NPO法人などがあります、それらすべてが登記を行う必要があります。また会社の設立する際には、定款の作成や法人実印の作成なども必要となります。
- 役員の変更や商号変更、目的変更に関する登記
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法人の登記事項に変更があったときは、必ず登記内容を変更する手続きが必要になります。これを「変更登記」といいます。
変更登記は、主に次の変更があった場合に必要になります。
・会社の商号が変わったとき
・本店所在地を移転したとき
・代表取締役の住所が変わったとき
・事業目的が変わったとき
・任期満了などにより取締役や監査役を変更したとき
変更登記は、変更から二週間以内に申請しなければいけません。期限内に変更登記がされなかった場合は、会社の代表者に対し100万円以下の罰金(過料)が科せられる可能性があるためご注意ください。
- 解散・清算結了の登記
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会社が解散し、清算結了の手続きが完了したら清算結了登記をする必要があります。清算結了登記をしないままでいると、法人税が引き続き課税されるだけでなく、法人の所有する財産等の処分もできません。清算結了登記は、清算手続きが完了し株主総会で承認を受けた後、二週間以内に申請しなければいけません。
司法書士は、簡易裁判所であなたに代わり弁論したり調停や和解の手続きをすることができます。
裁判所以外でも代理人として和解交渉や諸トラブルの相談に応じてアドバイスすることが可能です。
- 債務整理
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消費者金融からの過剰な借入から、多重債務になる人が年々増加しています。こういった多重債務状態から抜け出すためには債務整理が重要です。債務整理の方法としてはいくつかありますが主に次のようなことがあります。
【任意整理】
裁判所を通さずに、債権者との間で支払等について交渉し解決する方法です。
【特定調停】
簡易裁判所に調停を申し立て、裁判所の調停委員と協力しながら債権者と交渉し分割弁済をして返済する方法です。
【個人民事再生】
原則として、3年間で一定の金額を分割して返済するという計画を立て、この計画について裁判所が認めれば、残りの債務が免除されるという方法です。
【自己破産】
裁判所に破産の申し立てをして、債務者の全財産で支払えるだけの債務を支払い、免責を受ければ残りの債務が免除されるという方法です。
上記の方法にはそれぞれ長所と短所があり、自分に合った最適の方法を選択するのはなかなか困難なことです。そこで、司法書士はこうした人たちの相談を受け、代理又は書類の作成業務を通じて、最も適切な方法で債務を整理し、人生の再出発を図れるようにアドバイスをします。
認知症のお年寄りや知的・精神障害を抱えている方は、様々な判断をする場合にハンディキャップを負ってしまい、通常の人と同じように契約や法的手段をしたりすることが困難になってしまいます。こうした方々を悪徳業者から守り安心して生活できるように法律面からサポートするのが成年後見制度です。成年後見は大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。
- 法定後見
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法定後見制度は、現に判断能力が不十分な状態にある人にたいして、家庭裁判所が後見人・保佐人・補助人などを選任する制度です。
- 任意後見
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任意後見制度は、本人自身が、将来判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ公正証書による任意後見契約によって後見人を選任しておく制度です。判断能力が衰えたとき、あなたに代わり財産を守ってくれます。
例えば、遺言書を残したいときに文案内容の相談や作成、相続人の確定、公証人役場で証人となったり一貫したお手伝いをいたします。