元々登記がある建物に物理的造作が加わり、形状や構造、所在が変更になった場合には表題部変更登記が必要になります。建物を増築、減築したり取り壊しをしたりした場合には、建物の所有者であるあなたがその変更登記を申請する必要があります。長年放っておくと、経緯を知らない世代が引き継いだ時に思わぬ苦労をかけてしまうことがあります。多くの場合、どのような登記手続きが必要なのかをわからないまま放置される方が多いので、是非お気軽にご相談ください。

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