土地家屋調査士とは、不動産の物理的現況を明らかにするという使命を持ち、不動産取引の安全と登記手続の円滑化に貢献することを仕事としています。
調査・測量結果を法務局に登記をすることによって自分の土地・建物を保全し第三者に権利を主張します。
- 境界確定測量
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隣接地との境界抗が紛失した場合やご自分の土地の境界がよくわからない場合に申請地周辺の測量を行います。必要に応じて行政庁・役所等との協議も行い不明な境界を確定し新たに境界抗を設置いたします。確定する際には隣接地所有者と現地で立会を行い、確定する位置を当事者同士で確認します。
- 分筆登記
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土地の部分売却や相続による遺産分割、道路用地への一部寄附などを行なう場合に必要な登記が分筆登記です。予め境界確定測量を実施されていることが前提となります。
- 地積更正登記
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区画整理や土地改良が実施されていない地域は、登記簿に記載された面積と実測面積に差異が生じる場合が少なくありません。正しい実測面積を登記簿に反映させることは、売買時における適正な価格設定や、固定資産税の正しい納付額に大きく影響します。予め境界確定測量を実施し、正しい土地面積を登記簿に反映する登記です。
※当該申請地の過去の測量経緯、境界抗の有無等によって「境界確定測量」が必要になる場合があります。
- 建物表題登記
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建物を新築した場合には、1ヵ月以内に建物表題登記を行わなければなりません。建物表題登記とは登記簿の表題部に建物の所在、利用目的、構造や床面積、建築年月日、所有者などの情報を登録する登記です。
- 建物滅失登記
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建物を取壊した場合、建物の滅失登記を行わなければなりません。建物滅失登記とは、法務局にある取壊した建物の登記簿を閉鎖する登記です。
- 建物表題変更登記
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建物を増築した場合には、1ヵ月以内に建物表題変更登記を行わなければなりません。建物表題変更登記とは増築等により建物の現況が変更したときに、法務局にある建物の登記簿を現在の建物の状況と合致させる登記です。