被相続人の遺言がない場合は、相続人全員で、誰がどの財産をどれだけ取得するかを協議し、財産を分けることになります。これを遺産分割協議と言います。

遺産分割の方法は、次のとおりいくつかあり、分割の仕方は、相続人全員の協議により自由に決めることができます。

現物分割(げんぶつぶんかつ)

不動産は配偶者に、預貯金は長男に、有価証券は長女に、といったように遺産そのものを現物で分ける方法です。

換価分割(かんかぶんかつ)

遺産(不動産、有価証券等)を売却して金銭に代えた上で、その金銭を分ける方法です。現物分割では、遺産を各相続人の法定相続分どおりに分けることは難しいため、各相続人の法定相続分きっかりに遺産を分割したい場合などにこの方法をとります。

代償分割(だいしょうぶんかつ)

遺産が不動産しかない場合などに、不動産を長男が取得する代わりに、長男が次男に〇〇万円、三男に〇〇万円支払う、といったように、法定相続分以上の財産を取得する代償として他の相続人に自己の財産(金銭等)を交付する方法です。

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