相続の登記

まず初めに、被相続人が遺言書を残していないかを確認します。遺言として主に用いられるのは、公正証書遺言か自筆証書遺言となります。公正証書遺言の場合は、そのまま登記が出来ますが、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所にて検認手続きを経てから登記することになります。

遺言書が無い場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、誰が相続人に該当するかを特定します。また、役所にて、被相続人の名寄帳や固定資産評価証明書を取得することで、被相続人名義の不動産を特定します。

相続人が確定し、被相続人の不動産の把握が出来ましたら、遺産を分割する手続きに入ります。人全員で協議をし、全ての不動産を民法の法定相続分に基づいて登記をするか、法定相続分とは異なる割合で登記するかを、まず決めます。法定相続分と異なる割合で登記する場合には、「遺産分割協議書」という書面を作成しなければなりません。この「遺産分割協議書」には、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

続登記に必要な書類は、ケースによって異なりますので、詳しくはご相談ください。

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