遺言は、被相続人の最終意思として尊重されるべきものとされており、民法で定められている法定相続分よりも優先されます。

遺言がない場合、相続人全員の遺産分割協議で遺産の分配がされることになります。

この遺産分割協議は、1人でも反対の相続人がいれば成立させることができません。
全員が賛成しない場合は、裁判所での手続きが必要となるため、かなりの時間を要します。相続人の間で争いが予想される場合、遺言書を作成しておくことはトラブルの回避に繋がります。

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